海外での死亡

家族が外国で死亡するというケースも考えられます。この場合は、先ず現地の病院などから日本大使館や総領事館に伝えられ、そこから外務省に通知されることになります。

 

そして、外務省から国内にいる遺族に通知されることになります。死亡した家族の遺体が日本に搬送され、日本国内においてその家族の死亡届を提出する場合には、現地で発行された死亡証明書または死体検案書が必要となりますし、その和訳文も付けることが必要となります。

 

さらに、現地の日本大使館や総領事館が発行する遺体証明書も必要となってきます。実際に家族の遺体を空輸する時には、その柩や書類に日本大使館や総領事館の封印があった方が通関手続きが容易となります。

 

外務省や在外公館に行けば、遺体の引き取りの仕方やその手続きについて詳細に教えてくれます。そして、基本的には現地の外務省の職員が、各種書類の作成や案内をしてくれることになります。

 

家族が死亡した国によっては、エンバーミングなどの遺体保存処置が施せないところもあります。この場合には、遺体を火葬して遺骨にしてから持ち帰ることしか出来ないこともあるということです。

 

国際航空便においては、安全を確保するという理由からドライアイスを使用しての輸送は不可能となっているのです。現地までの往復の航空便や遺体の空輸の手続きなどは、基本的には遺族が行なわなければならないのですが、ほとんどの場合、現地の在外公館の職員がサポートしてくれるはずです。