死亡手続き

 

死亡手続きというものは、実際に家族を亡くしたことがないという人にはよく分からないことであると思われます。

 

先ずはじめに、死亡を確認した医師に「死亡診断書」を作成してもらうことになります。この死亡診断書は有料となっています。遺族は、その記載に間違いがないかどうかを確認し、間違いがなければそれに署名捺印をします。

 

一般的には、死亡診断書と死亡届は同一用紙となっています。この死亡診断書は、生命保険金などを受け取る場合にも必要となってきます。

 

続いては、役場での手続きとなります。役所には「死亡届」と「死体火葬許可申請書」を提出することになります。遺族は、家族が死亡した日から7日以内に「死亡届」と「死亡診断書」を、役所に提出しなければならないことになっています。

 

原則として死亡した人の本籍があるところ、死亡した場所、もしくは届出人が居住している場所のいずれかの役場に届け出ます。死亡届は、役所において365日24時間体制で受付けています。

 

次に「死体火葬許可申請書」を提出して「死体火葬許可証」を受け取ります。この「死体火葬許可証」は、火葬場で必要となります。そして、火葬場に行ったら「死体火葬許可証」を提出し、そこで「死体埋葬許可証」を受け取ることになります。この「死体埋葬許可証」は納骨を行う時に必要となります。